床面積が1.5倍になるマジック 地下室とロフトは容積率に算入されない!
一戸建て編(8)
家を建てるときには、地域ごとに定められた建ぺい率と容積率を守らなければならないが、例外がある。うまく活用すれば、定められた延べ床面積の1.5倍の広さの住まいを確保できる。
まず、ひとつは地下室。部屋の高さの3分の1以上が地面の下にある部屋であれば、建築基準法上、地下室の扱いになる。かつ、地下室の面積が建物全体の延べ床面積の3分の1までであれば、容積率に算入されないという規定がある。
つまり、この条件を満たす地下室なら、延べ床面積が80平方メートルであっても3分の1までは面積に入れなくていいため、40平方メートルの地下室をつけることによって、合計すると120平方メートルの延べ床面積を確保できることになる。
狭い土地しか手に入らないときには、この地下室の活用を考えるのが手。音を気にしなくてもいいカラオケルームやシアタールーム、テレワークに対応してワークスペースにしたり、趣味やエクササイズの部屋にできるだろう。
もうひとつがロフト(屋根裏部屋)。やはり一定条件を満たせば、容積率に算入されないので、実質的に延べ床面積を拡充できる。