“おとり広告”が不動産業界で横行…悪質業者はこうして見分ける
この物件なら絶対お買い得、そう思って不動産会社を訪問すると、「つい先ほど売れてしまいましたが、ほかにもいい物件がありますよ」と案内され、口車に乗せられて契約。そんなふうに、実際には存在しない物件をおとりにして集客する“おとり広告”が、いま不動産業界で横行している。
消費者庁では、おとり広告の例とし、次の3点を挙げている。
①取引の申し出に関わる不動産が存在しないため、実際に取引することができない不動産について表示(例:実在しない住所や地番を掲載した物件)
②取引の申し出に関わる不動産は存在するが、実際に取引の対象となり得ない不動産について表示(例:売約済みの物件)
③取引の申し出に関わる不動産は存在するが、実際に取引する意思がない不動産について表示(例:希望者にほかの物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
いずれにしても、立地や価格などの面で魅力的な物件をでっち上げて、それをエサにしてお客を釣り上げようとする悪質な手法だ。