大幸薬品(下)クレベリンで巨額の赤字を計上…気になる消費者庁とのバトルの行方
消費者庁のクレベリンに対する景品表示法に基づく措置命令について書く。
時事通信は2022年1月20日付の配信で、〈消費者庁によると、(措置命令の)対象は二酸化塩素を利用した市販のクレベリンのスプレー型やペン状の携帯型など4商品。18年9月以降、パッケージや自社サイトで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」とうたっていた。
同庁が表示の裏付け資料を求めたところ、密閉空間など生活環境とは異なる条件で実験したデータが提出され、「合理的根拠がない」と判断した。同庁の担当者は「二酸化塩素のような薬剤を空間に噴霧してウイルスを消毒、除菌する(効果の)評価方法は確立されていない」と話している〉とした。
大幸薬品は「措置命令は誠に遺憾であり、速やかに必要な法的措置を取る」と発表。徹底抗戦する構えだ。
実は、消費者庁は、新型コロナウイルスに便乗し、合理的なデータがないのに「ウイルス除菌」をうたう空間除菌剤に目を光らせていた。
21年11月、クレベリンの空間除菌効果の表示に関して「不当表示」と指摘。これに対して大幸薬品は、措置命令の差し止め訴訟を起こした。