自宅の隣地に狭小住宅ができそう…建築には反対できるのか
「密だよ、密……ソーシャルディスタンスはどうなっているんだ」
知り合いのアパートオーナーのYさんが愚痴を言いながら、お茶飲みにやってきました。
聞けば、自宅の隣地の話です。お隣の老夫婦が介護付き分譲マンションに引っ越すことになり、売却に出していたのですが、その物件を買った建売業者が建物を解体し、更地を3区画に分割し、建て売り分譲することが分かったのです。
Yさんの自宅は、昔、大手電鉄系の不動産会社が分譲した閑静な住宅地で、大きな家が並ぶ高級住宅地。問題の隣家も広い庭のある家だったことは私も知っています。
ところが、その土地を3分割し、住宅を建てるとなると、かなり狭小な家にならざるを得ないし、庭もほとんどなくなりそうです。それでは街並みも景観も悪くなり、資産価値も下がることは間違いないでしょう。
そこでYさん、「密すぎるよ。ソーシャルディスタンスはどうなんだ」と愚痴っているのです。
あらためて言うまでもなく、第1種・第2種低層住居専用地域では、「敷地面積の制限」、つまり最低限度以上の敷地面積というものが都市計画で規定されています。これはミニ開発を防止し、良好な住環境を保存するために設けられた制度です。一般的には70平方メートルから200平方メートルと定められていることが多いです。