少女のわいせつ画像を保存しただけで「児童ポルノ所持罪」という犯罪です
今月13日、男性検察事務官が、性犯罪事件の捜査資料だった少女のわいせつ画像を違法に所持したとして、児童ポルノ禁止法違反容疑で書類送検された事件がありました。事務官は以前に勤務した部署で、少女のわいせつ画像をスマートフォンで撮影するなどし、所持・保管した疑いが持たれています。
今回の事件では、検察事務官という、社会的な信頼の下で刑事事件の被害者の個人的な情報に直接触れることが職業上許された者が、その地位を悪用している点で、かなり悪質と感じるかと思います。そして実名報道がなされていない部分についても、検察庁の身内擁護のように映ってしまうでしょう。
児童ポルノ所持・保管の罪は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを携帯電話などの端末に保存して所持したり、サーバー内に電磁的記録として保管したりした場合に成立する犯罪で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の法定刑が定められています。
今回の事件は、検察事務官が自ら18歳未満の少女のわいせつ画像を撮影したわけでも、少女にわいせつな写真を撮影させて送付させ保存していたわけでもありません。すでにプリントアウトされ捜査資料となったわいせつな写真を、自身の携帯電話などで撮影し、その撮影した画像データを自身の携帯電話などで所持・保存していたものと思われます。