自転車のひき逃げを甘く考えてはいけない…逮捕や懲役刑が科されるケースも
5月23日朝、神戸市西区の歩道で自転車に乗った被疑者が、前を歩いていた歩行中の被害者と衝突し、軽傷を負わせる事件がありました。自転車はそのまま逃走し、警察はひき逃げ事件として捜査しています。
ひき逃げは、実は自転車での事故であっても、自動車の場合と同じく、厳しい刑が科されます。
いわゆるひき逃げというのは、法律上は、救護義務違反のことを言います。救護義務とは、事故を生じさせた運転者が、直ちに運転を停止し、負傷者を救護する義務のこと。自転車も道路交通法上は「軽車両」にあたるため、自動車事故の場合と同様の救護義務が発生します。そして救護義務違反の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい刑が科せられるのです。
仮に事故当時に、被害者に外傷が見当たらない、「大丈夫」と言っていたため、そのまま立ち去ってしまった場合でも、後に被害者が負傷していたことが発覚すると、負傷者を救護する義務を行わなかったものとして、救護義務違反となる可能性があります。事故を起こしてしまった場合には、少なくとも警察に連絡するべきと考えます。