ガールズバーの経営者逮捕…いまだに残っていた「決闘罪」ってどんな法律?
先日、珍しいニュースが飛び込んできました。大阪・北新地のガールズバーで働く従業員同士のトラブルに対し、経営者がいわゆる「タイマン」を提案した上、タイマンの場として系列店を準備したとして、逮捕されたのです。ここで適用されたのは、「決闘罪」という、おそらく皆さんにとっては聞きなじみの薄い犯罪です。
決闘罪は、「決闘罪ニ関スル件」という、刑法とは別の法律に定められています。この法律は、明治22年に制定されたとても古いもので、一時期は廃止も検討されていましたが、暴力団員の果たし合いなどで適用があったことから、結局廃止はされず、いまだに当時の文言のまま残っています。近年では、少年同士の「タイマン」などで何件か適用があるようです。
決闘罪の処罰対象となるのは、①決闘を挑んだ者・応じた者(1条)、②実際に決闘を行った者(2条)、③決闘の立ち会いをした者・立ち会いの約束をした者(4条1項)、④事情を知って決闘の場所を貸与・提供した者(4条2項)となります。決闘という行為自体が、社会秩序に多大なる悪影響を与えることから、決闘の当事者だけでなく、決闘に関与した者も処罰対象になっているのです。