廃棄物の中から1600万円! 発見者がもらえた金額は?
落とし物やゴミ袋の中から大量の現金が発見されるというニュース、時々テレビで見かけます。
拾ったお金については、1割がもらえると聞いたことがあるでしょう。実は、落とし物(遺失物)に関するルールについては、法律でしっかりと定められています。ただ、そのルールに関し、今年訴訟にまで発展したケースがありました。
2021年5月16日、沖縄県恩納村が管理する一般廃棄物の最終処分場で、男性が友人と一緒に、趣味の釣り具を探していたところ、廃棄されていた圧力鍋の中から現金1600万円が入った封筒を発見。男性らは、拾得者として村の職員に連絡をし、村の職員が、拾得者(拾った人)を村として、警察に届け出がなされました。
遺失物は、警察に届け出の後、3カ月間の公告期間内に持ち主が現れない場合には、拾得者がその物の所有権を取得することができます(民法240条)。また、物の所有者が現れた場合は、遺失者は「当該物件の価格」の5~20%に相当する価格を、報労金として拾得者に支払う必要があります(遺失物法28条1項)。