(32)理事長が「事実と異なる」と反論する「保証金」をめぐる問題
仙台市内の日本語学校理事長から連日のように届くメールで、繰り返し指摘されているのが「保証金」の問題だ。連載25回で、ベトナム人のディエプさんが学校に当初支払った123万円には「大学へ進学しないと没収される『保証金』の30万円も含まれている」と書いた。この「大学へ進学しないと没収」との表現に対し、理事長は<明らかに事実と異なります>と訂正を求めている。
「没収」しようがしまいが、留学生から学費以外の保証金を徴収する行為自体が入管庁も認める「違反」だ。一部のベトナム人留学生に限って課していれば「国籍差別」でもある。その保証金問題に関し、理事長は私が取材前に送った質問に、こう回答していた。
<預かり金(保証金)の趣旨は、大学合格後に費用がなく進学できなかった学生が多くいたことから、入学当初に資金を預かったもの。大学進学しなければ没収するものではなく、たとえ進学しない人でも全員返金している。しかし、就労ビザに変更するなどし、所在不明になった者が少数ながらおり、連絡が取れず返金できない状況でした>