日本最大級のハプニングバー摘発に疑問の声が…どこが犯罪になったのか?
5月8日、日本最大級とされる渋谷区のハプニングバー「眠れる森の美女」で、公然わいせつをした2人が現行犯逮捕され、経営者らが公然わいせつ幇助(ほうじょ)の疑いで逮捕されました。この摘発の状況は、SNSなどを通じて拡散され、話題になりました。
ハプニングバーの多くでは、飲食店経営の許可を得た上で、店内に居合わせた客同士がハプニングとして性的な行為を楽しむことができるスペースなどを提供しています。ネット上では、密室で客同士が楽しんでいるだけであるにもかかわらず犯罪になってしまうことに疑問の声もあがっています。しかし、法律上は公然わいせつ罪となってしまいますし、逮捕などの先例もあります。
公然わいせつ罪(刑法174条)の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。そして例えば限られた空間に特定の人しかいなくても、観客三十数人の前でのわいせつ行為については「多数」に当たるとして公然わいせつ罪の成立が認められた例があります。今回の件では、GWの大型イベントで店内に70人以上の客がいたようなので、「公然」性は認められる可能性が高いと思われます。