大阪北新地の放火殺人事件 犯罪被害者は泣き寝入りしかないのか
昨年12月、大阪・北新地の心療内科クリニックで25人もの方々が亡くなる放火殺人事件。被疑者男性が同月30日夜、入院先の病院で死亡しました。
本来、被疑者の男性の犯行動機や経緯などが刑事裁判で明らかになり、クリニック院長など被害者の方々のご遺族の処罰感情を反映させ、刑事責任が問えるのであれば相応の刑罰が科されたはずです。
さらにご遺族は、法律上、放火殺人という不法行為を行った被疑者男性から高額な損害賠償を受けられたはずです。
しかし、被疑者男性死亡により刑事裁判が開かれることはなくなりました。そして、被疑者男性の資産状況はわかりませんが、その資産で、25人もの死亡賠償金、その他の被害者の治療費、同じビルの他のテナントへの賠償、ビル損傷の賠償など全額を支払うことはおそらく難しいでしょう。また、被疑者男性の親族は相続放棄をするでしょうから、これらの賠償責任を引き継ぐことも考えられません。