コロナ禍の「マンション理事会」…延期にできないのか?
「コロナ対策を検討するため、マンションの理事会を開催したいが、その理事会がクラスターになってしまったら……」「今月末に管理組合の総会が予定されているのですが、参加すべきか?」などの相談が寄せられる。
管理組合の総会は、毎年5~6月がピーク。それは、マンションルールのひな型ともいわれる「マンション標準管理規約」で「理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない」とされており、多くのマンションが人の異動の多い春に分譲されていることが多いため、この時期に総会が集中しやすいというわけだ。これを受けて全国の管理組合が総会の開催をめぐって戸惑いや不安の声を上げている。
そもそも、マンション法ともいわれる区分所有法では、「管理者は、少なくとも毎年1回集会(総会)を招集しなければならない」と定めている(第34条第2項)。ここでいう管理者とは、通常は管理組合の理事長のことをいう。そのため、必ず集会を開催しなければいけないと思われがちだが、所管する法務省民事局は、マンションの管理組合などにおける集会について、「毎年1回、前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし、事務に関する報告をすることが求められているわけではない」との見解を示している。加えてこうも意見している。